社会保険労務士に依頼するメリット

社会保険労務士に依頼するメリット

社会保険労務士に依頼することで、様々なメリットがあります。
ここでは、いくつかのメリットをご紹介いたします。

 

年金事務所への手続きの代理業務

障害年金を受給するには、申請の手続きを行うために年金事務所へ行く必要があります。
ご自分で手続きを行う場合、手続きの全体像を把握できていないために説明を理解するのに時間がかかったり、ご自身の状況をうまく説明できず必要書類を受け取るまでに何度も足を運ぶ、ということが多々あるようです。

しかし、年金の専門家である社会保険労務士にご依頼していただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。お客様の「委任状」にもとづいて、お客様の状況を代わりに伝え、申請に必要な書類を貰ってくることができます。また、お客様が年金を受け取るために必要な「ご自身の年金の加入期間」「保険料の納付状況」などの情報を年金事務所で確認することも可能です。

 

お医者さまに書いていただく診断書のチェック

障害年金請求の際、お医者さまに書いていただく診断書。お医者さまは医療のプロですが、障害年金に関しては詳しいとは限りません。


障害年金請求の際には、「初診日」「障害認定基準」を満たしているかが非常に重要です。しかし、障害年金の専門的な部分まで把握されているお医者さまはあまり多くないため、診断書に記載される日付が違っていたり、記載箇所が抜けている、ということも起こります。

障害年金に精通した社労士に依頼されることで、初診日や障害認定基準に沿った診断書かどうか確認することができます。

障害認定基準を満たしているのに、実際より軽く書かれた診断書により不支給になってしまった、というようなことのないよう、適切なサポートをさせていただきます。
 

病歴・就労状況等申立書の作成サポート

病歴・就労状況等申立書は、ご自身の状態を自分の言葉で伝えるものです。診断書には記載されにくい、日常生活の詳しい状況を記入します。例えば、ごはんは自分で用意(調理)できるのか、お風呂やトイレはどうしているのか。障害状態にあることで、それが生活にどのように影響し、日常生活がどのように困難なのか、ご自身の言葉で具体的に伝えることができる唯一の手段なのです。

しかし、ご自身のことを正確に客観的に記述するのは易しいことではありません。つい感情的になってしまい実態がよくわからない申立書になってしまうこともあります。逆に、本人がその障害状態に慣れてしまって不自由に感じていなかったり、大げさに言いたくないというので必要以上に控えめに書いてしまうこともあるかもしれません。

申立書は、実態がわかりやすく正確に書かれていること、そしてお医者さまに書いていただいた診断書の内容と矛盾していないことが重要です。

申立書と診断書との矛盾により『障害年金が不支給になってしまった』、『不本意な障害等級になってしまった』ということも実際におきています。

そのような結果にならないためにも、ポイントをおさえた第三者のチェックは非常に大切です。

 

お客様の大切な時間を守ります。ひとりでかかえないで一緒に頑張りましょう。大変な思いをされる前に、 障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。 
 



 

 

 

LINEのご案内

LINEからもご相談を承っております。お気軽にご相談ください。LINEはこちら

推薦者の声

推薦者

弁護士 鈴木 悠太 様

推薦者の声はこちら
  • よくあるご質問
  • メールでお問合せ
  • ご相談の流れ
  • 料金表

静岡・浜松障害年金
相談センターについて

事業所概要

静岡事務所

〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町1-2
ホテルシティオ3F
アクセスマップ

【電車:静岡鉄道】
新静岡駅徒歩1分
JR静岡駅徒歩7分

Tel. 054-293-5445

浜松事務所

〒430-0935
静岡県浜松市中央区伝馬町313番地の24
伝馬町中央ビル7F
アクセスマップ

【電車:遠州鉄道】
新浜松駅徒歩6分

ザザシティーから徒歩2分

Tel. 053-413-5510

【お問い合わせ時間】
平日 10:00~17:00

メールからお問い合わせ

障害年金相談表ダウンロードはこちら障害年金相談表ダウンロードはこちら
PDF相談表はこちら
WORD相談表はこちら