障害年金の請求方法

障害年金の請求方法は

【障害認定日請求】

 ・障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月後)の時点で障害年金に該当する状態だったとして、障害認定日から請求する

 

【事後重症請求】

 ・障害認定日の時点では障害年金に該当しない状態だったが、その後病状が悪化して障害年金に該当する状態になったとして、現在から請求する

 

のいずれかになります。

 

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弁護士 鈴木 悠太 様

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静岡・浜松障害年金
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